キャッシュバックは、給与所得となりますか?
自社商品(サービス)を購入をした際に従業員特典で給与支払い時にそのキャッシュバックされた分を受け取る場合、給与の扱いとなりますか?
回答
1. 自社商品購入キャッシュバックの「給与所得」としての取り扱い
従業員が自社商品を購入し、購入金額の一部が給与支払時にキャッシュバックされる場合、それが給与所得として扱われるかどうかは、キャッシュバックの「性質」と「支給方法」によって判断されます。一般的に次のようなケースに当てはまると給与所得になる傾向があります。
■個別報酬として支給される場合:購入時のキャッシュバックが給与と同じタイミングで現金(または銀行振込など)として支給される場合は、報酬の一部として認識され、給与所得として扱われることが多いです。
■課税対象かどうか:会社から支給される報酬は「対価性のある支給」と見なされ、税法上、給与所得として課税対象に含まれやすくなります。
2. 「福利厚生」として扱う場合
一部の企業では、従業員向けに自社製品を割引で提供したり、キャッシュバックの形で一部補助を行ったりすることがあります。これが福利厚生と認められる場合には、給与所得とみなされないこともありますが、福利厚生と認められるためには一定の要件が必要です。
■割引・特典の公平性:一般的に福利厚生として認められるためには、キャッシュバックが全従業員に対して一律に提供され、特定の従業員だけが受けられる特典ではないことが重要です。
■経済的利益とみなされないこと:キャッシュバックが一時的な特典や社内販売割引のような形で行われ、実質的な「給与」に該当しないと認められることが必要です。
ただし、給与としての性質が強い場合、税務当局からは「給与」と判断されることが一般的です。福利厚生とするには、支給方法や特典の内容がポイントとなります。
3. 課税と社会保険料への影響
もしキャッシュバックが給与所得として扱われる場合、課税の対象になるため、従業員は以下の影響を受けます:
■所得税・住民税の課税:キャッシュバック分も給与所得に加算されるため、所得税・住民税の対象額が増加します。
■社会保険料の算定対象:キャッシュバック分が毎月の給与に加算されると、社会保険料(健康保険や厚生年金)の計算対象となり、保険料負担が増加する可能性があります。
4. 実務対応のポイント
このような取り扱いが必要かどうかを判断するため、以下の実務対応が推奨されます:
■社内規定の整備:従業員に自社商品特典を提供する際には、福利厚生として提供する場合と給与所得として取り扱う場合でのルールを明確に定め、給与支給時に発生する場合は税務上の処理をきちんと行うことが重要です。
■税務・社会保険担当者との相談:税務担当者や社会保険事務所に相談し、キャッシュバックが所得として課税対象かどうかを事前に確認することで、従業員側の負担を抑えられる可能性があります。
5. 実際の運用例
多くの企業では、従業員割引をキャッシュバックではなく購入時点での「割引価格」として提供し、給与所得として扱わないよう工夫しています。この方法を取ることで、従業員が追加の所得税・社会保険料負担を避けられるメリットがあります。
従業員が自社商品を購入し、購入金額の一部が給与支払時にキャッシュバックされる場合、それが給与所得として扱われるかどうかは、キャッシュバックの「性質」と「支給方法」によって判断されます。一般的に次のようなケースに当てはまると給与所得になる傾向があります。
■個別報酬として支給される場合:購入時のキャッシュバックが給与と同じタイミングで現金(または銀行振込など)として支給される場合は、報酬の一部として認識され、給与所得として扱われることが多いです。
■課税対象かどうか:会社から支給される報酬は「対価性のある支給」と見なされ、税法上、給与所得として課税対象に含まれやすくなります。
2. 「福利厚生」として扱う場合
一部の企業では、従業員向けに自社製品を割引で提供したり、キャッシュバックの形で一部補助を行ったりすることがあります。これが福利厚生と認められる場合には、給与所得とみなされないこともありますが、福利厚生と認められるためには一定の要件が必要です。
■割引・特典の公平性:一般的に福利厚生として認められるためには、キャッシュバックが全従業員に対して一律に提供され、特定の従業員だけが受けられる特典ではないことが重要です。
■経済的利益とみなされないこと:キャッシュバックが一時的な特典や社内販売割引のような形で行われ、実質的な「給与」に該当しないと認められることが必要です。
ただし、給与としての性質が強い場合、税務当局からは「給与」と判断されることが一般的です。福利厚生とするには、支給方法や特典の内容がポイントとなります。
3. 課税と社会保険料への影響
もしキャッシュバックが給与所得として扱われる場合、課税の対象になるため、従業員は以下の影響を受けます:
■所得税・住民税の課税:キャッシュバック分も給与所得に加算されるため、所得税・住民税の対象額が増加します。
■社会保険料の算定対象:キャッシュバック分が毎月の給与に加算されると、社会保険料(健康保険や厚生年金)の計算対象となり、保険料負担が増加する可能性があります。
4. 実務対応のポイント
このような取り扱いが必要かどうかを判断するため、以下の実務対応が推奨されます:
■社内規定の整備:従業員に自社商品特典を提供する際には、福利厚生として提供する場合と給与所得として取り扱う場合でのルールを明確に定め、給与支給時に発生する場合は税務上の処理をきちんと行うことが重要です。
■税務・社会保険担当者との相談:税務担当者や社会保険事務所に相談し、キャッシュバックが所得として課税対象かどうかを事前に確認することで、従業員側の負担を抑えられる可能性があります。
5. 実際の運用例
多くの企業では、従業員割引をキャッシュバックではなく購入時点での「割引価格」として提供し、給与所得として扱わないよう工夫しています。この方法を取ることで、従業員が追加の所得税・社会保険料負担を避けられるメリットがあります。
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