家賃補助や社宅の貸与は所得税の計算対象になるか
弊社で現在家賃補助制度や社宅の貸与制度の導入を検討しています。
導入した場合の所得税の負担が増えるかどうかについて教えてください。
回答
回答いたします。
原則的には家賃補助は税法上の所得としてカウントされるため、家賃補助を行う場合、その分所得税額が増加することになります。
一方、社宅や寮など会社の所有する物件を従業員に貸与する場合は、一定の条件を満たせば給与として課税されなくなる場合があります。
要件
・1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていること
賃貸料相当額の算出方法
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額となります。
例えば賃貸料相当額が20,000円の場合、スタッフが10,000円以上の額を家賃として負担していれば、この社宅の貸与は給与として扱われなくなります。
逆に、無償で社宅を貸与している場合など、上記の要件を満たさない場合は、現金支給していない場合であっても、「現物給与」として課税の対象になる点注意が必要です。
原則的には家賃補助は税法上の所得としてカウントされるため、家賃補助を行う場合、その分所得税額が増加することになります。
一方、社宅や寮など会社の所有する物件を従業員に貸与する場合は、一定の条件を満たせば給与として課税されなくなる場合があります。
要件
・1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていること
賃貸料相当額の算出方法
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額となります。
例えば賃貸料相当額が20,000円の場合、スタッフが10,000円以上の額を家賃として負担していれば、この社宅の貸与は給与として扱われなくなります。
逆に、無償で社宅を貸与している場合など、上記の要件を満たさない場合は、現金支給していない場合であっても、「現物給与」として課税の対象になる点注意が必要です。
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