中途採用者の本採用取り消しについて
3月に採用した中途採用者ですが、入社後、欠勤、遅刻が続き、本人のパフォーマンスも悪く勤務継続は困難であると判断しています。入社時に本人に持病があることを承知の上で採用しましたが、周囲への影響も鑑み、試用期間で本採用取消しを検討していますが、何か注意点はありますでしょうか?
回答
試用期間は、法律上、企業側が契約を解除できる権利を維持したまま従業員と雇用契約を結んでいる状態の期間をいいます。入社後、採用した労働者の態度やスキルなどを確認し、本採用をするかどうか決めることができる期間です。
試用期間の終了時に採用の見送りをする場合、法的には解雇と同様の扱いになります。
企業側に解約権があるとはいえ、自由に行使はできず「客観的かつ合理的な理由」が必要となりますので、就業規則に準じ、本採用取り消しとなる理由を明確にしなくてはなりません。
明確なものとしてあるのは、以下があります。
① 勤務態度
② 能力不足
③ 経歴詐称
今回、ご本人に持病があることを承知の上で採用したわけですので、欠勤等の理由は持病が起因していたものかを踏まえ、もう少し様子を見るという選択肢(試用期間の延長)もあります。但し、就業規則などで延長の可能性およびその事由、期間などが明確に定められている必要があります。
本採用取り消しする判断をされる場合においては、試用期間であっても企業と従業員の間には雇用契約が結ばれているため、解雇には合理的な理由をもって、試用期間終了日の「30日前」までに解雇を予告しなければならないということもご留意ください。
試用期間の終了時に採用の見送りをする場合、法的には解雇と同様の扱いになります。
企業側に解約権があるとはいえ、自由に行使はできず「客観的かつ合理的な理由」が必要となりますので、就業規則に準じ、本採用取り消しとなる理由を明確にしなくてはなりません。
明確なものとしてあるのは、以下があります。
① 勤務態度
② 能力不足
③ 経歴詐称
今回、ご本人に持病があることを承知の上で採用したわけですので、欠勤等の理由は持病が起因していたものかを踏まえ、もう少し様子を見るという選択肢(試用期間の延長)もあります。但し、就業規則などで延長の可能性およびその事由、期間などが明確に定められている必要があります。
本採用取り消しする判断をされる場合においては、試用期間であっても企業と従業員の間には雇用契約が結ばれているため、解雇には合理的な理由をもって、試用期間終了日の「30日前」までに解雇を予告しなければならないということもご留意ください。
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