海外赴任者の介護保険料はどうなる?

海外にある事業部に赴任する社員がおります。本年度40歳以上となる者ですが、駐在中でも支払いは必要でしょうか?

回答

介護保険は2000年4月にスタートした「受益者負担の原則」にたった相互扶助制度で、医療保険に加入している方は40歳を迎えると自動的に介護保険の被保険者に該当することとなります。
介護保険制度は40歳以上の日本国民が一緒になって支え合っていくものであり、一部の者が保険料の支払いを免除されることになれば、この助け合いの精神に反することになるとして介護保険料の全額免除は行わないと定められており、基本的に介護保険料の免除というものは認められていません。

例外として、介護保険の被保険者に該当しない場合には介護保険料の納付義務が発生しなくなります。海外赴任、勤務中は、介護保険料を支払う義務はございません。
しかし下記届け出が必要となります。

海外駐在の際、第2保険被保険者(40歳以上の人とイメージ)の場合は、
①住民異動届(住民票を除票)し、
②「介護保険適用除外等該当・非該当届」日本年金機構(又は健康保険組合)にを提出すれば、
介護保険料を支払う義務はありません。

以下の場合は、引き続き介護保険料を支払う義務があります。
○住民票がまだ日本国内にある。
〇介護保険第2号被保険者に該当する家族が国内に居住している場合

海外赴任を行うにあたって日本国内に住所を持たない身となった場合には介護保険の適用除外となりますので、納付義務は生じなくなるわけであり、このような意味で介護保険料が免除されるとされています。
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公開日: 雇用保険手続き

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