育児休業復帰者のならし保育期間の取り扱い

育児休業中の従業員から4月に保育所の入所が決定した連絡がありました。

回答

入所後に、ならし保育期間があるため、ならし保育期間終了後に
復帰をしたいため、ならし保育期間の取り扱いの問い合わせがありました。


回答

ならし保育期間は保育所で実施させる保育時間が短時間となるため
現実的には業務への復帰がむずかしい状況です。

そのため、ならし保育期間を会社が育児休業と認め無給の場合は
育児休業給付金の支給対象期間となります。

よって、ならし保育期間中に育児休業給付金を受給しながら、
ならし保育期間終了後に復帰も可能な状況となります。

ならし保育期間を確認したうえで、育児休業復帰日についての
お話合いをされるとよいでしょう。
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公開日: 育児介護休業

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