退職して出国する際における、手続きの注意点は?
5月12日に退職し、同月17日に出国する外国人従業員がいます。
その際手続きにおいて、注意点等ありますでしょうか。
回答
注意点として、以下の4つとなります。
①5月給与の支給
出国日が5月給与支給日(5/25)の前後どちらかにより、5月の給与にかかる所得税の取扱いが変わります。
1. 出国日が5/25よりも前の場合:非居住者の給与として、出国後に支払われる給与に20.42%課税されます。
2. 出国日が5/25よりも後の場合:居住者の給与として通常通り課税されます。
②脱退一時金の請求について
脱退一時金は、退職し母国へ帰国することとなった際に、支払った年金保険料の一部を払い戻し請求ができる制度です。支給要件として「日本国内に住所を有しない」とありますので、出国前に日本国内から請求書を提出する場合は、住民票の転出(予定)日以降に提出する必要があります。
③住民税について
住民税決定通知書は6月に送付されますが、5月に出国し受け取りが出来ないため、ご本人様の代わりに、通知書を受けとる納税管理人が必要となります。納税管理人申告書を記載し、現在お住まいの市区町村へ提出してください。併せて海外への転出手続きも必要となります。
④確定申告について
年末調整を行わないため、確定申告を行っていただく必要があります。納税管理人の届け出を行う場合には、納税管理人を通じて確定申告を行い、届け出を行わない場合は、出国日までにご本人様で確定申告を行う必要があります。
①5月給与の支給
出国日が5月給与支給日(5/25)の前後どちらかにより、5月の給与にかかる所得税の取扱いが変わります。
1. 出国日が5/25よりも前の場合:非居住者の給与として、出国後に支払われる給与に20.42%課税されます。
2. 出国日が5/25よりも後の場合:居住者の給与として通常通り課税されます。
②脱退一時金の請求について
脱退一時金は、退職し母国へ帰国することとなった際に、支払った年金保険料の一部を払い戻し請求ができる制度です。支給要件として「日本国内に住所を有しない」とありますので、出国前に日本国内から請求書を提出する場合は、住民票の転出(予定)日以降に提出する必要があります。
③住民税について
住民税決定通知書は6月に送付されますが、5月に出国し受け取りが出来ないため、ご本人様の代わりに、通知書を受けとる納税管理人が必要となります。納税管理人申告書を記載し、現在お住まいの市区町村へ提出してください。併せて海外への転出手続きも必要となります。
④確定申告について
年末調整を行わないため、確定申告を行っていただく必要があります。納税管理人の届け出を行う場合には、納税管理人を通じて確定申告を行い、届け出を行わない場合は、出国日までにご本人様で確定申告を行う必要があります。
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