就業時間・就業日数が変わると 有給休暇はどうなるの?

4月1日にパート従業員の就業日数、就業時間を変更することとなりました。

それに伴い、該当従業員より4月1日に付与予定である年次有給休暇について問い合わせがありました。

 

【変更前の雇用契約】 週3日、5時間勤務

【変更後の雇用契約】 週5日、6時間勤務

4月1日時点で勤続年数1年6か月

※年次有給休暇付与日数は労働基準法で定める日数とする

 

上記条件の場合、4月1日に付与する年次有給休暇の付与日数、残っている年次有給休暇の取得時間についてどのように対応すべきでしょうか。

回答

 まず年次有給休暇の付与日数ですが、基準日(年次有給休暇を取得する権利が発生した日)の所定労働日数により決定されます。
通常、週3日勤務で勤続年数が1年6か月であった場合は年次有給休暇は6日付与となりますが、今回の場合、4月1日の年次有給休暇付与時点では週5日勤務となる為、付与日数は11日となります。
 年次有給休暇付与の要件となる出勤率に関しては、過去に対して所定労働日数が増えることはない為、労働日数変更前である週3日勤務の所定労働日数に対して8割以上出勤していたかどうかで判断します。

 次に、残っている年次有給休暇の取得時間ですが、雇用契約変更と共に取得時間も変更後の所定労働時間での取得となります。
今回の例ですと、4月1日より前に付与され残っている年次有給休暇を4月1日以降に取得した場合、5時間ではなく6時間取得として取り扱うこととなります。

また、時間単位の年次有給休暇が残っている場合は所定労働時間の変更に比例して時間数を変更します。

【計算式】 
時間単位の年次有給休暇の残時間÷変更前の所定労働時間×変更後の所定労働時間
(※1時間未満の端数は切り上げ)

時間単位の年次有給休暇の残時間が3時間であった場合、
3時間÷5時間(変更前の所定労働時間)×6時間(変更後の所定労働時間)≒4時間
となり、契約変更後の時間単位の年次有給休暇の残時間は4時間に変更されます。


労働日数や労働時間が変更になる場合には年次有給休暇にも注意が必要です。適切な管理を行うようにしましょう。
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公開日: 有給休暇

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