転籍・出向者の健康診断について
今後、グループ会社より転籍者や出向者の受け入れの予定があります。
雇入時や定期の健康診断について、どのように対応したらよいのでしょうか?
回答
雇入時の健康診断は、従業員を配属をする際に健康上の配慮が必要かどうかの確認や、入社後の健康管理のために行うものです。
出向の場合は、出向元との雇用契約も継続していますので、受入時の健康診断は省略も可能ですが、転籍の場合は、グループ会社間の異動であっても入社時に健康診断を実施するか、前職で3ヶ月以内に定期健康診断を受けていれば、その結果を提出していただく必要があります。(定期健康診断の結果を利用される場合は、実施項目が法定のものを満たしているかご注意ください。)
ただし、グループ会社間で健康診断の情報が共有される、産業医も同じで継続的に健康管理ができる、入社前後で業務内容が変わらない等の事情があれば、雇入時健康診断を省略することも可能かと思います。
一方で、出向であっても業務内容が異なる等の特別な事情がある場合には、受入時に受診させることも検討いただいた方が良いでしょう。
定期健康診断の実施について、出向者の場合、健康診断実施の主体や費用負担等は出向契約にて取り決めることになりますが、実際に業務を行っている出向先の責任はもちろん、出向元にも安全配慮義務は残りますので、健康診断結果の共有など、出向元・先双方で継続的に健康管理をしていく必要がございます。
また、雇入時健康診断を省略した場合は、定期健康診断の受診が前回の受診日から1年以上空かないようご注意ください。
出向の場合は、出向元との雇用契約も継続していますので、受入時の健康診断は省略も可能ですが、転籍の場合は、グループ会社間の異動であっても入社時に健康診断を実施するか、前職で3ヶ月以内に定期健康診断を受けていれば、その結果を提出していただく必要があります。(定期健康診断の結果を利用される場合は、実施項目が法定のものを満たしているかご注意ください。)
ただし、グループ会社間で健康診断の情報が共有される、産業医も同じで継続的に健康管理ができる、入社前後で業務内容が変わらない等の事情があれば、雇入時健康診断を省略することも可能かと思います。
一方で、出向であっても業務内容が異なる等の特別な事情がある場合には、受入時に受診させることも検討いただいた方が良いでしょう。
定期健康診断の実施について、出向者の場合、健康診断実施の主体や費用負担等は出向契約にて取り決めることになりますが、実際に業務を行っている出向先の責任はもちろん、出向元にも安全配慮義務は残りますので、健康診断結果の共有など、出向元・先双方で継続的に健康管理をしていく必要がございます。
また、雇入時健康診断を省略した場合は、定期健康診断の受診が前回の受診日から1年以上空かないようご注意ください。
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公開日:
健康管理・メンタルヘルス