個人事業主の扶養追加について
弊社従業員より配偶者の扶養追加について問い合わせがございました。
昨年の途中まで勤務していた塾を退職し、個人事業主として独立後、同勤務先にて契約を取り交わしました。現状受託している業務は数か月に一度のセミナー講師のみである為、収入が減っており社会保険の扶養追加を希望しているようです。
個人事業主の配偶者は、扶養に入ることは可能でしょうか?
回答
健康保険においてはサラリーマンの配偶者などの個人事業主も一定の条件を満たすことで被扶養者として保険が適用され、被保険者と同様に病気・けが・死亡・出産の際に保険給付が行われます。
個人事業主として開業しても、事業が軌道に乗るまでは親や配偶者の扶養の範囲内で仕事をしたいという場合がありますので判定基準に該当すれば加入が可能です。
収入(所得)要件
本人の年間収入が、支給される交通費も含めて130万円未満であることが原則です。
(60歳以上の人および障害年金受給者は180万円未満)
個人事業主の場合、収入から経費を差し引いた所得が130万円未満(または180万円未満)であれば、扶養に入ることができます。※差し引ける経費は組合によって異なる
⑴ 事業所得の他に所得がある場合は、それらの合計額で130万円未満であるかどうかを判定
⑵ 青色申告者の場合は、青色申告特別控除額を差し引く前の所得で判定
⑶ 社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を差し引く前の金額で判定
所得税上の扶養については、差し引いた年間の所得(1月を起算として12月までの年間収入から控除額と経費を差し引いたもの=事業所得)が重要になります。
開業した人の年間合計所得が48万円以下であれば配偶者控除、133万円以下であれば配偶者特別控除の範囲になります。
ただし、配偶者控除と配偶者特別控除を両方適用すること、夫と妻がお互いに控除枠を利用することは認められていません。
健康保険組合によって、前年度の収入の実績確認に確定申告書や収支内訳書などの提出が求められます。個人事業主の加入要件も組合ごとに異なることがありますので、必ず事前に扶養条件を確認の上手続きを進めていくことが大事です。
個人事業主として開業しても、事業が軌道に乗るまでは親や配偶者の扶養の範囲内で仕事をしたいという場合がありますので判定基準に該当すれば加入が可能です。
収入(所得)要件
本人の年間収入が、支給される交通費も含めて130万円未満であることが原則です。
(60歳以上の人および障害年金受給者は180万円未満)
個人事業主の場合、収入から経費を差し引いた所得が130万円未満(または180万円未満)であれば、扶養に入ることができます。※差し引ける経費は組合によって異なる
⑴ 事業所得の他に所得がある場合は、それらの合計額で130万円未満であるかどうかを判定
⑵ 青色申告者の場合は、青色申告特別控除額を差し引く前の所得で判定
⑶ 社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を差し引く前の金額で判定
所得税上の扶養については、差し引いた年間の所得(1月を起算として12月までの年間収入から控除額と経費を差し引いたもの=事業所得)が重要になります。
開業した人の年間合計所得が48万円以下であれば配偶者控除、133万円以下であれば配偶者特別控除の範囲になります。
ただし、配偶者控除と配偶者特別控除を両方適用すること、夫と妻がお互いに控除枠を利用することは認められていません。
健康保険組合によって、前年度の収入の実績確認に確定申告書や収支内訳書などの提出が求められます。個人事業主の加入要件も組合ごとに異なることがありますので、必ず事前に扶養条件を確認の上手続きを進めていくことが大事です。
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