有期労働契約者の無期転換ルールとは?

当社はパート、アルバイト等の契約社員が多いのですが、この度、契約期間が更新されて5年を超えた社員より無期雇用の申出がありましたが、会社は申出を拒否できますか?

回答

無期転換ルールとは、有期労働契約が更新され、通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるルールのことです。2018年4月より「無期転換の申込み」ができるようになりました。従業員から申出された場合は、会社側が断ることができませんので、無期雇用契約を締結しなければなりません。

契約期間に定めのある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象となります、パートタイマー、アルバイトの名称は問いません。                                                               通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期雇用契約者が対象となりますのでご注意ください。(労働契約法第18条)
無期転換の申込権は、契約期間が1年ごとの場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に発生します。  

有期契約労働者が雇い止めの不安を感じることなく、安心して働き続けられるために設けられた制度のため、有期雇用就業規則への明記、無期転換対象者への「申込権利」が発生したことを予め伝えていただくよう努めてください。

無期転換時の契約は、職務、勤務地、賃金、労働時間の労働条件は基本的には直前の有期労働契約と同一となりますので、労働条件が低下していることのないようご注意ください。
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公開日: パート・派遣

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