フレックスタイム制に対する遅早控除について
弊社ではフレックスタイム制を導入しており、フレックスタイム制に関する労使協定書でコアタイムを定めています。
今月、従業員でコアタイムの時間帯に出勤していない時間帯があった為、遅早控除の処理かと思ったのですが給与計算の委託先から今の規定上、行えないとのご連絡を頂きました。
私の認識ではコアタイムの時間帯に出勤していない場合、直ちに遅早控除が入る認識でしたが、どういった意味合いかご教授いただければ幸いです。
回答
コアタイムに遅れれば遅刻、コアタイム中に退勤すれば早退として取り扱われます。
ただし、フレックスタイム制の性質上、コアタイム中に遅刻や早退が発生しても清算期間の総労働時間を満たしている限りは、遅早控除などの賃金カットは難しくなります。
もしコアタイムの時間帯に出勤していない時間帯に対して何らかの処分を行う場合には、就業規則にコアタイムに関する規程を設け、遅刻や早退についてペナルティを別に規定するなど、適切なルール作りが必要になります。
ただし、フレックスタイム制の性質上、コアタイム中に遅刻や早退が発生しても清算期間の総労働時間を満たしている限りは、遅早控除などの賃金カットは難しくなります。
もしコアタイムの時間帯に出勤していない時間帯に対して何らかの処分を行う場合には、就業規則にコアタイムに関する規程を設け、遅刻や早退についてペナルティを別に規定するなど、適切なルール作りが必要になります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
労働時間・休日・休日出勤 労務管理 勤怠・休憩時間
- PREV
- ねんきん定期便が届かない
- NEXT
- 年末調整でふるさと納税の控除はできますか?