育児休業給付金受給中の従業員に勤務を依頼したい。

育児休業中の従業員に繁忙期のため、今月のみ3日間勤務をして欲しいと依頼する場合、その従業員は育児休業給付金は受給できますか。

回答

繁忙期の今月のみの3日間の応援勤務とのことですので、休業中の臨時・一時的就労として支給要件が満たせば支給対象となります。
「育児休業給付金支給申請書」の就労日数・終業時間・支払われた賃金額を記入の上、ご申請ください。
なお、休業中の臨時・一時的就労とは、支給単位期間において就労日数が10日以下であることが必要となります。
また、10日を超える場合は公共職業安定所長が就労をしていると認める時間が80時間以下であり、タイムカード等で就労時間が確認できる場合に限ります。
こちらは、副業等で他で就業した分も含まれますので、ご注意ください。
また、休業期間中に支払われた賃金額により、減額される場合や支給されない場合もございますので、お気をつけください。
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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