出張に伴う移動時間は労働時間になるのか

従業員が客先訪問をするため、金曜日に現地入りし、宿泊ののち、土曜日(休日)に新幹線で帰京します。
土曜日には業務はせず移動するだけですが、移動により一定程度拘束される部分があるため、移動時間も労働時間とした方がいいのでしょうか。

回答

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
そのため「使用者の指揮命令下に置かれたものか」という基準により、労働時間にあたるか否かが判断されます。

移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合には、労働時間に該当しません。
ただし、業務に関する機材の運搬や、重要書類の監視のため席を離れられないなど、自由に過ごせない場合は指揮命令下にあると考えられるため労働時間と考えられます。
上記のような指揮命令下にある移動ではないのであれば、今回の場合は労働時間には当たりません。
しかしながら、休日を出張に伴う移動時間に当てさせているため、出張手当を支払うことが一般的ですので、貴社でも出張手当の支払いをご検討されてはいかがでしょうか。
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公開日: 労働時間・休日・休日出勤

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