別居している家族への援助(生活費など)は手渡しでも扶養に入れるのか?
社員が、別居する子ども(20歳、アルバイト)を扶養に入れたいと申出てきましたが、仕送りはこれまで現金手渡しのみで行っていたそうです。
仕送りの証明ができない場合、扶養に入れることはできないのでしょうか。
(協会けんぽへ加入しています)
回答
別居する家族を扶養に入れる場合、振込や送金していることがわかる以下の書類を提出する必要があります。
【仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類】
・振込の場合 … 預金通帳等の写し
・送金の場合 … 現金書留の控え(写し)
【添付の省略ができる場合】
次のアまたはイのいずれかに該当する場合
ア・扶養認定を受ける方の年齢が 16 歳未満
イ・扶養認定を受ける方が 16 歳以上の学生
振込や送金の書類が提出できない場合は、原則扶養に入れることができません。
しかし、厚生労働省がQ&Aにて以下の通り回答しています。
Q21「手渡し等で生計を維持していることが合理的に認められる場合は、認定できるものとする(手渡しする現金を口座から引き出したことわかる預金通帳の写し等」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3628&dataType=1&pageNo=1
したがって、手渡しの場合でも生計を維持していることが合理的に認められれば、扶養に入ることは可能です。(仕送りの証明以外は同居の際の必要書類と同様です)
【仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類】
・振込の場合 … 預金通帳等の写し
・送金の場合 … 現金書留の控え(写し)
【添付の省略ができる場合】
次のアまたはイのいずれかに該当する場合
ア・扶養認定を受ける方の年齢が 16 歳未満
イ・扶養認定を受ける方が 16 歳以上の学生
振込や送金の書類が提出できない場合は、原則扶養に入れることができません。
しかし、厚生労働省がQ&Aにて以下の通り回答しています。
Q21「手渡し等で生計を維持していることが合理的に認められる場合は、認定できるものとする(手渡しする現金を口座から引き出したことわかる預金通帳の写し等」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3628&dataType=1&pageNo=1
したがって、手渡しの場合でも生計を維持していることが合理的に認められれば、扶養に入ることは可能です。(仕送りの証明以外は同居の際の必要書類と同様です)
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