マイカーを業務移動に利用する場合は

安全運転管理者の届出

公共交通機関が発達していない地域において通勤車両(マイカー)を業務時の移動に使用しています。マイカー通勤並びに業務に車両使用する際に注意すべき点をご教示ください。

回答

マイカーを業務に使用する際には「安全運転管理者」の届出が必要です。
一定以上の台数の自家用自動車を保有する事業所において、
運行計画や運転日誌の作成、安全運転の指導を行う者。年一回の講習参加が義務付けられています。

原則として、社有車を自動車にあっては5台以上を使用している事業所が対象となります。
マイカーについては通勤のみで使用する場合は台数のカウントには含まれませんが、
車両を利用して業務を行う場合は名義に関係なくカウントしてください。

通勤・業務に関わらずマイカーを使用する場合は
① 通勤経路の把握する
② 一定要件での任意保険加入を義務づける
③ 定期的に無免許運転や無保険状態にないことを確認する
等の運用フローを徹底することがリスク対応といえるでしょう。
マイカー通勤(使用)を規程に定めるといいでしょう。
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