コロナワクチン接種に係る収入増による被扶養者認定について

従業員から、年末調整の際に配偶者の収入をどのようにすればよいのか質問を受けました。

従業員の配偶者はクリニックでパート勤務しており、コロナ対応で年収が130万円を超えそうです。

医院からは「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」を入手しております。

提出する必要があるように思いますが、どのようにすればよいでしょうか?

 

 

 

回答

結論から申し上げますと、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例は健康保険法の被扶養者認定の要件についての特例であり、所得税の控除(配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除)については特例は設けられておりません。
配偶者控除、扶養控除の要件は、年間の給与収入が103万円以下です。
ただし、150万円を超えるまでは、配偶者特別控除として同額の所得控除を受けられます。

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例とは
本来、健康保険の被扶養者の収入要件は、年間収入が130万円(60歳以上は180万円)未満、かつ
同居の場合は被保険者の年収の2分の1未満ですが、特例措置として、ワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、被扶養者の年間収入には算定されないこととなりました。

・対象者
 ワクチン接種業務に従事する医療職

・対象となる収入
 令和3年4月から令和4年9月までの期間において
 新型コロナウイルスワクチン接種により得た収入 

「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」は被扶養者認定や収入確認の際に提出が必要となりますので、大切に保管しておいてください。
その他、健康保険組合によっては、証明を求められるケースが考えられますので被保険者の勤務先や健康保険組合にご確認ください。
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