就業規則・給与規定に賃金テーブルの記載は必要?

この度、社内の給与規定を改定し、賃金テーブルを作成しました。
この賃金テーブルは、給与規定に記載しなければならないのでしょうか。

回答

結論から申し上げますと、「常に、全従業員がいつでも自由に閲覧できる状態にしておくというのが、
労基法第106条の趣旨のため、従業員から要望があったときだけ開示するとなると、周知義務違反と
なる可能性がある」ということから、記載したほうが良いと考えます。

また、記載しない場合は、運用方法に注意が必要です。
賃金に関して、就業規則や給与規程に明示しなければならない内容は下記となります。
・賃金の決定、計算及び支払の方法
・賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

上記の通り、具体的な賃金額の記載までは求められていないため、
賃金テーブルについても法令上、開示しなければならないという義務はありません。

ただし、記載しない場合、従業員が自身の今後の賃金額について把握できないというのは
不満の要因になる可能性がありますので、要求があれば都度、提示できる状態にしておくことが
望ましいと考えます。
このことから、記載しない場合は運用が若干面倒になり、また、記載しないメリットも、
記載したことによるデメリットもないと考えられます。

最終的な賃金の決定は、賃金テーブル以外にも多くの要素が絡んでくることになると思いますので、
会社のポリシーや従業員のモチベーションへの影響などを考慮し、公開する範囲を決めるのがよいと
考えます。
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公開日: 人事制度設計 労務管理 賃金

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