特別障害者だと年末調整で何が変わるのか
年末調整の申告書を書いていて、「特別障害者」という単語が出てきました。
自分は扶養家族が障害者なのですが、特別障害者かどうかはどう判断すればよいでしょうか。
また、特別障害者だと何が変わるのでしょうか?
回答
回答いたします。
ご自身、配偶者、または扶養親族が障害者であった場合、「障害者控除」と「所得金額調整控除」の要件に該当する場合があります。「障害者控除」については一般の障害者か、特別障害者かで控除額が異なります。「所得金額調整控除」については、特別障害者の場合のみ要件に該当することがあります。
○特別障害者の要件
下記に該当する場合、特別障害者になります。
●身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
●精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
●重度の知的障害者と判定された方
●いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
ご家族様がどの等級であるかについては、お手元の障害者手帳をご確認ください。
○障害者控除
納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)が所得税法上の障害者に当てはまる場合には障害者控除が適用されます。その際、下記の通り控除額が異なります。
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者(※) 75万円
(※)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。
参考:国税庁ホームページ「No.1160 障害者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
○所得金額調整控除
次のいずれかに該当し、かつその年の給与等の収入金額が850万円を超える場合、所得金額調整控除の対象になります。障害者控除と異なり、一般の障害者は所得金額調整控除の対象外となります。
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
この際、控除額はいずれであっても変わりなく、下記の式で計算されます。
{給与等の収入金額(上限1,000万円) - 850万円}×10%=控除額(端数切り上げ)
お問い合わせの情報だけは、上記に該当するかは判断しかねますので、要件に照らし合わせて該当するかをそれぞれご確認いただいた上で、各申告書にご記載ください。
ご自身、配偶者、または扶養親族が障害者であった場合、「障害者控除」と「所得金額調整控除」の要件に該当する場合があります。「障害者控除」については一般の障害者か、特別障害者かで控除額が異なります。「所得金額調整控除」については、特別障害者の場合のみ要件に該当することがあります。
○特別障害者の要件
下記に該当する場合、特別障害者になります。
●身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
●精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
●重度の知的障害者と判定された方
●いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
ご家族様がどの等級であるかについては、お手元の障害者手帳をご確認ください。
○障害者控除
納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)が所得税法上の障害者に当てはまる場合には障害者控除が適用されます。その際、下記の通り控除額が異なります。
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者(※) 75万円
(※)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。
参考:国税庁ホームページ「No.1160 障害者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
○所得金額調整控除
次のいずれかに該当し、かつその年の給与等の収入金額が850万円を超える場合、所得金額調整控除の対象になります。障害者控除と異なり、一般の障害者は所得金額調整控除の対象外となります。
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
この際、控除額はいずれであっても変わりなく、下記の式で計算されます。
{給与等の収入金額(上限1,000万円) - 850万円}×10%=控除額(端数切り上げ)
お問い合わせの情報だけは、上記に該当するかは判断しかねますので、要件に照らし合わせて該当するかをそれぞれご確認いただいた上で、各申告書にご記載ください。
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