会社直接払いの通勤ガソリン代の算定・月変への影響

車通勤の社員に対しプリペイドカードを渡し、ガソリン代を直接会社が支払うようにしました。この会社払いの通勤用のガソリン代は各自、所得税法の非課税枠の範囲での使用となっていますが、算定や月変ではどのように扱うべきなのでしょうか?

回答

まず、社会保険料の報酬とならないものかどうかは、会社の恩恵的なものか、臨時的なものか等の要素で判断されます。そのため、直接本人に支給していない、会社が直接支払っているガソリン代であっても、前述の要素に該当しない為社会保険料の基礎となる報酬の通勤手当であると判断されます。

算定基礎届や月額変更届には、その現物を通貨に換算して「現物」の欄に支給額を記載し、金銭で支払われたもの(給与等)「通貨」と合算して報酬月額を算出します。
所得税法での非課税枠の範囲の場合、社会保険上の報酬として見落としがちですが、忘れずに処理する必要がありますのでご注意ください。
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