社員旅行の下見による勤怠管理

社員旅行を予定しており、その下見のために幹事を担当しているものが会社に出社しない場合、その日の勤怠は通常勤務と同じ扱いになるのでしょうか?または欠勤や年次有給休暇で処理するものなのでしょうか?

 

通常勤務と同じ扱いされる場合は、仮にこの下見が公休日に行われたとして、振替出勤申請が必要でしょうか。

ちなみに今回の社員旅行が全額会社負担になっています。

回答

上記の場合、出勤の扱いにするかどうかは、社員旅行の下見が会社からの業務命令に基づくものであるか否かによって判断します。

会社側から下見に行くようにという指示されている場合は、会社からの業務命令に基づくものであることは明らかです。ですから、原則として業務遂行性が認められ、会社の指揮命令下にあるその時間中は労働時間となりますので、通常勤務と同じ扱いで問題ありません。

また、会社の公休日に下見に行く場合は休日労働として、振替出勤の申請を予め提出して振替休日を取得するか、あるいは振替休日の取得が難しい日については、法定外休日なら時間外手当、法定休日については休日出勤手当を支給することになります。

その反面、この下見が会社からの業務命令ではなく自主的な申出であれば、年次有給休暇で扱うことも可能です。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 労務管理 勤怠・休憩時間

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑