年次有給休暇取得義務について時季指定しない場合も就業規則の変更は必要?

年5日の有給休暇取得義務化について就業規則の変更は必要なのでしょうか。

厚生労働省のリーフレットを見ると「休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。」とありますし、モデル就業規則にも条文が追加されています。

一方で「使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合」とのことですので、指定しない場合は必要ないとも読み取れます。

就業規則は変更しなくてはならないのでしょうか。また、記載するにあたり適切な内容を教えていただけますでしょうか。

回答

2019年4月から法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に年5日以上の年次有給休暇の取得が義務付けられました。

使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、就業規則への規定が必要になります。
既に5日以上の年次有給休暇を労働者自ら取得していたり、計画年休(導入には就業規則による規程と労使協定の締結が必要です)で5日以上取得済の労働者については使用者による時季指定は不要となります。
時季指定については、年次有給休暇の取得日を労働者ごとに管理し、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日を取得できていない場合は使用者が取得時季を指定して与える義務がございます。
よって、使用者により年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、就業規則に記載いただくようお願いいたします。

時季を指定をする場合には、就業規則に下記2点の記載が必要です。

1、時季指定の対象となる労働者の範囲
2、時季指定の方法等

1の対象となる労働者とは「年次有給休暇が10日以上付与される労働者」に限ります。
こちらには管理監督者や有期雇用者も含まれます。
2の時季指定の方法にあたってはできる限り労働者の意見を聴取しなければなりません。また労働者の希望に沿った取得時季になるように聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

上記を含めて就業規則に規程いただきます。
また、就業規則を作成・変更しましたら労働基準監督署への届出を行っていただきますようお願いいたします。
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公開日: 有給休暇

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