業務請負契約における労災手続き

業務請負契約を締結している運送業者が弊社の倉庫内で作業中に足を骨折する事故が発生しました。弊社で行う労災の手続きはありますか。

回答

業務請負契約とのことで、ご本人様と御社の間に雇用関係、賃金の支払、勤怠管理等の指揮命令の実体がないということであれば、手続を御社が行う必要はございません。

ご参考までに、ご本人様が個人事業主など一人親方である場合には、ご自身で加入されているであろう
特別加入制度による労災お手続となりますので、ご本人様にその旨をご案内することとなります。
また、派遣社員である場合には、派遣元での労災手続きとなります。
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