出張時の宿泊先での業務について
当社は業務の都合上、全国出張が多くあります。出張の際には出張先で作業後、宿泊先のホテルに戻ってから報告書をまとめることも多いのですが
回答
報告書作成の時間がきちんと労働時間として管理され、適切にその時間分の賃金(割増含め)が支払われている場合、報告書作成を宿泊先にて実施すること自体は違法とはなりません。ただしその業務により長時間労働になって翌日の業務に支障がでるようでしたら会社としては問題です。また、そういった時間が重なり、長時間労働となることで貴社の36協定で決められた限度時間を超えるようでしたら違法となってまいります。報告書作成の時間まで含めて出張の計画を立てる、報告書作成の時間を極力短時間で効率よくできるようにフォーマット等を見直すなど、出張の内容や報告書作成業務自体の根本的な見直しに取り組み、宿泊先での業務が減るようご検討ください。
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