要介護認定を受けている場合も障害者控除は受けられるか
年末調整について社員から、父親が要介護5の認定を受けているが年末調整で障害者控除を受けることができるかと問い合わせがありました。障害者手帳の交付を受けている場合は確か障害者控除を受けることができたかと思うのですが、要介護認定でも受けることができるのでしょうか。
回答
所得税法では障害者控除の対象範囲について下記の通り定められており、ご認識の通り障害者手帳の交付を受けている場合は下記(4)に該当し、障害者控除を受けることができます。
要介護認定を受けている場合についてはそれだけでは障害者控除を受けることができませんが、(5)に「精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人」とあり、要介護認定を受けている場合はお住まいの市区町村に申請を行うと「障害者控除対象者認定書」が交付され障害者控除を受けられる可能性がございます。
ただし障害者控除対象者認定書は毎年申請が必要となっており、認定基準日は所得税申告の対象となる年の12月31日で、申請・交付は所得税申告の対象となる翌年の1月以降となります。(例えば、平成30年分の所得税申告については平成31年1月以降の申請・交付となります。)したがって会社で行う年末調整には間に合わない可能性が高いため、ご本人にはもし障害者控除対象者認定書に基づき障害者控除を受けたい場合には確定申告を行って頂くようお伝えした方が良いかと存じます。
《障害者控除の対象範囲》
(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
(所法2、79、所令10、所基通2-39)
要介護認定を受けている場合についてはそれだけでは障害者控除を受けることができませんが、(5)に「精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人」とあり、要介護認定を受けている場合はお住まいの市区町村に申請を行うと「障害者控除対象者認定書」が交付され障害者控除を受けられる可能性がございます。
ただし障害者控除対象者認定書は毎年申請が必要となっており、認定基準日は所得税申告の対象となる年の12月31日で、申請・交付は所得税申告の対象となる翌年の1月以降となります。(例えば、平成30年分の所得税申告については平成31年1月以降の申請・交付となります。)したがって会社で行う年末調整には間に合わない可能性が高いため、ご本人にはもし障害者控除対象者認定書に基づき障害者控除を受けたい場合には確定申告を行って頂くようお伝えした方が良いかと存じます。
《障害者控除の対象範囲》
(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
(所法2、79、所令10、所基通2-39)
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公開日:
税務・税法