来日する社員の日本での社会保険の加入について
社会保障協定締結国にある事業所から派遣されて、日本の事業所で働く社員が発生する予定です。日本での給与支給もございます。
日本から海外へ社員を派遣する際は、年金については社会保障協定の証明書を発行し、健保については派遣先の国で病院にかかった費用を海外療養費として申請することで対応しておりますが、逆に受け入れる側としてどのような手続きが必要となりますでしょうか。
回答
【厚生年金】
派遣元の協定相手国にて、社会保障制度の「適用証明書」の交付を受ける必要があります。
日本の事業所からではなく、派遣元の事業所にて各国の役所(例として、米国:社会保障庁、英国:歳入関税庁 等)への申請が必要になります。日本側で受け入れの為に行うお手続きはございません。
(日本から協定相手国に行く際には日本で手続きを行うように、協定相手国から日本にいらっしゃる場合は、逆に、在籍元の国の事業所でのお手続きが必要となります。)
日本での加入がありませんので、給与での保険料の天引きもございません。
【健康保険】
協定相手国によりますが、医療保険を含む社会保障協定を結んでいる(※)場合は日本での加入は基本的には不要となり、適用証明書を医療機関で提示することとなります。
(※ アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルク)
ただし、協定に医療保険が含まれていても、母国での健康保険にあたるものが任意の民間医療保険のみであったり、状況によっては立替え・母国での療養費清算が発生したりするなど、国やその方の状態によって取り扱いが異なります。
医療保険を含んでいない協定の国の場合は日本での健康保険の加入が必要でございます。(介護保険についても、健康保険の資格を取得する為、自動的に該当となります。)
協定があるとはいえ日本の健保に加入することで傷病手当金等の給付を受けることができるようになりますし、加入しないことで必要であった立替清算等の手間や金額の動きもなくなります。
国や個人によって対応を変えるのではなく、来日の場合は一律で健康保険に加入するという方法をとりますとご本人も安心かと存じます。
上記を踏まえてどのようにするのが御社として一番良いかをご判断いただけますよう、お願いいたします。
派遣元の協定相手国にて、社会保障制度の「適用証明書」の交付を受ける必要があります。
日本の事業所からではなく、派遣元の事業所にて各国の役所(例として、米国:社会保障庁、英国:歳入関税庁 等)への申請が必要になります。日本側で受け入れの為に行うお手続きはございません。
(日本から協定相手国に行く際には日本で手続きを行うように、協定相手国から日本にいらっしゃる場合は、逆に、在籍元の国の事業所でのお手続きが必要となります。)
日本での加入がありませんので、給与での保険料の天引きもございません。
【健康保険】
協定相手国によりますが、医療保険を含む社会保障協定を結んでいる(※)場合は日本での加入は基本的には不要となり、適用証明書を医療機関で提示することとなります。
(※ アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルク)
ただし、協定に医療保険が含まれていても、母国での健康保険にあたるものが任意の民間医療保険のみであったり、状況によっては立替え・母国での療養費清算が発生したりするなど、国やその方の状態によって取り扱いが異なります。
医療保険を含んでいない協定の国の場合は日本での健康保険の加入が必要でございます。(介護保険についても、健康保険の資格を取得する為、自動的に該当となります。)
協定があるとはいえ日本の健保に加入することで傷病手当金等の給付を受けることができるようになりますし、加入しないことで必要であった立替清算等の手間や金額の動きもなくなります。
国や個人によって対応を変えるのではなく、来日の場合は一律で健康保険に加入するという方法をとりますとご本人も安心かと存じます。
上記を踏まえてどのようにするのが御社として一番良いかをご判断いただけますよう、お願いいたします。
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