不定期出勤の取り扱いについて
正規の従業員で人手不足になった際、その都度、あらかじめ面接と初期研修をした候補者に声をかけて都合のよい方に、出勤してもらいたいと考えております。
その場合、雇用契約はどのように結ぶことになるのでしょうか。ご教示の程、宜しくお願い致します。
回答
ご質問のケースの場合、日雇い雇用になると考えます。
雇用保険法において日雇い労働者は「日々雇用される者」または「30日以内の期間を定めて雇用される者」として定義されています。
従って上記に該当するようであれば、仕事を依頼する日が決まった時点で本人と相談の上、都度、雇用契約書を締結されるのが妥当といえます。
但し該当しないようであれば、期間を定めた雇用契約を締結する必要があります。
雇用保険法において日雇い労働者は「日々雇用される者」または「30日以内の期間を定めて雇用される者」として定義されています。
従って上記に該当するようであれば、仕事を依頼する日が決まった時点で本人と相談の上、都度、雇用契約書を締結されるのが妥当といえます。
但し該当しないようであれば、期間を定めた雇用契約を締結する必要があります。
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公開日:
労務管理 安全衛生・リスクマネジメント
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