残業手当の基礎となる賃金
残業手当の基礎となる賃金から除かれるものに「臨時に支払わる賃金」と言うものがあります。
予め就業規則で支給要件等が定められている退職金もこの「臨時に支払われる賃金」に該当し、残業手当の基礎から除く事が出来るものと認識しております。
退職金が支払われるケースとして「定年前に自己都合或いは会社都合による退職」と「定年退職」の2つがあるかと思いますが、前者の場合は予め予測出来るものではないので「臨時に支払われるもの」に該当するかと思うのですが、後者の場合は退職日を予め予測出来るので「臨時に支払われるもの」に該当しないのではないかと今年の8月に定年退職予定の社員が主張してきました。
もし退職金を残業手当の基礎に含めると残業単価が非常に高いものとなってしまい、残業が発生した場合、残業手当も非常に高額になってしまうのではないかと思います。
定年退職の際に支給する退職金は残業手当の基礎に含めなければならないものなのでしょうか?
それとも残業手当の基礎に含めなくてもよいものなのでしょうか?
回答
臨時に支払われた賃金に該当するものとして「支給条件が予め確定しているが支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するものと言う定義がございます。
退職金は就業規則等で支給条件が予め確定しているものですし支給事由が定年退職であるか否かに関わらず退職をするのは通常1回のみですので、当然、稀に発生するものに該当致します。
よって、退職金は臨時に支払われる賃金に該当し残業手当の基礎に含める必要はございません。
退職金は就業規則等で支給条件が予め確定しているものですし支給事由が定年退職であるか否かに関わらず退職をするのは通常1回のみですので、当然、稀に発生するものに該当致します。
よって、退職金は臨時に支払われる賃金に該当し残業手当の基礎に含める必要はございません。
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