高ストレス者に対する面接指導について

ストレスチェックで高ストレスの診断であった従業員に対して、 医師による面接指導を受けさせようと考えております。

ところが、その従業員から「面談と言っても病院に行くだけで特に必要性を感じないし意味がない。また受診する事自体がストレスになるので受けたくない」と拒否されました。 従業員に面接指導を強制させることはできないのは知っていますが

こういった場合に会社としての留意点を教え願います。

回答

ご質問ありがとうございます。
ご質問に関しお答えさせて頂きます。
ストレスチェック後、高ストレス者に対して面接指導の機会提供は企業の義務です。しかし、実際に医師などによる面接指導を実現するためには労働者本人の申出が必要です。
従って、産業医は、ストレスチェック後に所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができます。
1.面接指導の目的(勧奨文例)
従業員のみなさんに、年に一度、自身の心身の状況に関する「気づき」の機会をもっていただくためにストレスチェック制度が導入されました。その結果、高ストレスであると判定された方には医師による面接指導を行い、その意見に基づき会社として必要な「就業上の措置」を行うことでメンタルヘルス不調を未然に防ぐという目的があります。

2,面接指導を行った医師から意見聴取と「就業上の措置」
事業者は面接指導が実施された後、面接指導を実施した医師から、必要な就業上の措置に関する意見を聴く必要があります。
意見聴取は、面接指導医によってまとめられた「面接指導結果報告書」及び「就業上の措置に係る意見書」に基づいて行っていきます。


<会社としての留意点>
・高いストレス状態にあることを職場に開示することは労働者にとって大きな心の負担になりますが、自身の状況を正確に把握し、適切な対処により事態を悪化させないために、医学的見地に基づく助言指導を受けること及び必要であれば「就業上の措置」を受ける事の重要性を該当従業員にお伝えし、面接指導の申出をする様に勧奨する。
・面接指導を受ける労働者の心理的負担を緩和するためには、メンタルヘルスケアの重要性について経営者はもちろん、労働者も含めた職場全体の理解を一層深めていく必要があります。
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