業務災害の休業補償はいつから?!

金曜日に業務災害により怪我をした社員がおります。金曜11時に怪我をしてすぐに病院へ行き、

そのまま帰宅しました。1週間ほど休み、翌週の木曜日から出勤しています。

休業日の4日目以降については労災保険で休業補償給付が受けられますが、いつからが労災給付の対象となるのでしょうか。(土日が休日の時間給の社員です。)

また、会社が休業補償を行う3日間の休業補償の支給額はどのように計算したらよろしいでしょうか。

回答

労災事故が所定労働時間内に起きた場合には、その当日も休業1日目となります。本ケースの場合には、金曜、土曜、日曜が休業3日間となり、月曜からが労災保険の休業補償給付に該当いたします。

会社が行う休業補償については、一部労働不能であった金曜日については、
(平均賃金 - 労働に対して支払われる賃金 ) × 60/100 
の休業補償が必要です。
なお、「労働に対して支払われる賃金」とは、怪我をするまでに労働した時間分の給与(時給×労働した時間)と通勤手当1日分(例:定期代の一日相当分)の合算額です。

もともと休日である土日については、時間給の社員であれば、平均賃金の60%の休業補償をする必要があります。
一方、月給制の社員であれば、土日については休業補償は必要ありません。もともと休日の土日については、欠勤控除されることはないためです。

なお、労働基準法第76条にあたる「休業補償」は、労災保険の休業補償給付と同じように所得税・労働保険料・社会保険料の徴収は不要ですので注意が必要です。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日:

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑