傷病手当金受給者が従前より軽微な業務に就いた場合の支給継続は?
手術を伴う私傷病で数ヶ月休んだ社員がおりますが、その間傷病手当金を受給しておりました。
まだ従前の業務に就くまで体調は回復しておりませんが、軽微な仕事ならできるということで面談を行い、しばらく事務部署に配属替えをして1日6時間程度出勤してはどうかという話になりました。
この場合、今まで受けていた傷病手当金の支給はどうなりますでしょうか。
回答
傷病手当金は「療養のため労務に服することができないとき」に支給されます。
その「労務に服することができないとき」についての解釈運用が平成15年に通達(保保発第225007号)で示されています。
それによると、「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に配置転換、その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は労務不能に該当しないものである。ただし本来の職場における労務に対する代替的性格を持たない内職等の労務に従事したりするような場合には、通常なお労務不能に該当するものであるので、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能ではないと認定せず、労務内容と報酬等を十分に検討の上判断すること」と示しています。
今回の場合には、配置転換により以前より軽微な仕事に就き、相当額の報酬を得るとのことですので、労務不能には該当せず、傷病手当金の受給要件は満たさなくなると考えられます。
したがって傷病手当金の支給はされなくなります。
その「労務に服することができないとき」についての解釈運用が平成15年に通達(保保発第225007号)で示されています。
それによると、「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に配置転換、その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は労務不能に該当しないものである。ただし本来の職場における労務に対する代替的性格を持たない内職等の労務に従事したりするような場合には、通常なお労務不能に該当するものであるので、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能ではないと認定せず、労務内容と報酬等を十分に検討の上判断すること」と示しています。
今回の場合には、配置転換により以前より軽微な仕事に就き、相当額の報酬を得るとのことですので、労務不能には該当せず、傷病手当金の受給要件は満たさなくなると考えられます。
したがって傷病手当金の支給はされなくなります。
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