有給の付与について

有給の付与についてご相談させて頂きます。
弊社には冬季限定で雇用した従業員がいるのですが、雇用契約を更新し現在も勤務しています。
来月で勤務開始してから半年が経つので有給の付与を考えていてるのですが、冬季の契約期間が満了した更新日直後に3週間程旅行で仕事をしていない時期があります。
この場合は連続勤務6ヶ月というルールに適用されない事になるでしょうか?
会社に在籍している限り連続勤務の中にカウントされる、という情報も見た事があるのですが、
どちらが正しいでしょうか?

宜しくお願い致します。

回答

冬季限定の従業員の契約が更新され、契約期間が連続して雇用されているという前提で考えますと、
当該社員の場合は来月で勤続6ヶ月ということになります。
有給休暇の付与については、ご契約で決まった所定労働日数の8割以上出勤している必要がございます。
当該従業員の出勤日数から3週間程度の旅行による欠勤日数を除いた実際の出勤日数が、在籍期間6ヶ月間における所定労働日数の8割以上を満たしておりましたら、有給休暇を付与しなければなりません。
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公開日: 有給休暇

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