有休付与の出勤率は時間計算で判断できるか

労基法上有休の付与について下記の条文がありますが、こちらの8割というのは、あくまで日数であって勤務時間は関係ありますでしょうか。

使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない

 

場合によっては、出勤日数は7.5割だが、残業を加味すれば総労働時間として8割を超えた場合は付与が可能なのでしょうか。

回答

有給休暇の発生について、労働基準法第39条でいう全労働日の8割以上出勤したこととしているのは、労働者の勤怠の状況をみて、ある程度出勤率の低い人を除外する趣旨があるため、日数単位で判断いたします。そのため、残業時間を加味して総労働時間で8割以上労働していたとしても、出勤した日が増えることにはなりません。
ただし、遅刻、早退をした場合でも出勤した日として判断いたします。

また、次にあげる日については、全労働日にも、出勤日の8割とみるときにも出勤したものとして取扱いますので、計算する際にこの日数がきちんと含まれているかご確認ください。
・業務上の傷病休業日
・育児休業日
・介護休業日
・産前産後休業日
・年次有給休暇取得日
・労働者の責めに帰すべき事由とは言えない不就労日
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公開日: 労務管理 有給休暇

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