36協定 特別条項の回数は個人・部署のどちらでカウントするか
当社では、部署ごとに業務内容が異なることから、36協定(特別条項付き)を各部署ごとに労働基準監督署へ提出しています。
個人毎では勤務時間が45時間超となる月が年間で6回を超えないようにということで設定しています。
ある部署から「個人・部署の両方ともが年6回を超えてはならないということか」と質問があり、総務人事部にて確認しましたところ、「部署毎で年6回を超えるような場合(年6回以上、残業時間が長い人がいる月が発生するということ)は臨時的な『特別な事情』に当たらない為、部署毎でも年6回を超えてはならない」という考えを持っていたようです。しかし、これは「法律でなく理想」ではないかと思います。
労働基準監督署での定めもよく理解ができておらず、詳細をご教示いただけますせんでしょうか。
回答
36協定の特別条項の適用回数は、「特定の労働者について、1年の半分を超えないものとすること」と通達によって定められており、すなわち従業員単位で管理することが明示されています。
従いまして、部署単位では特別条項の適用回数が年6回を超えていたとしても、従業員個人毎に見れば年6回を超えている者がいないのであれば問題ございません。
総務人事部の考えに従う必要性はありませんが、どのような見解をもって「部署毎でも超えないようにするのが理想」と主張しているのか等を確認・把握しておくのがよいかと存じます。
従いまして、部署単位では特別条項の適用回数が年6回を超えていたとしても、従業員個人毎に見れば年6回を超えている者がいないのであれば問題ございません。
総務人事部の考えに従う必要性はありませんが、どのような見解をもって「部署毎でも超えないようにするのが理想」と主張しているのか等を確認・把握しておくのがよいかと存じます。
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