複数事業所の安全衛生委員会の議長を兼務しても問題ないか
弊社には社員数500名の本社と事業所A、社員数50名の事業所Bがあり、それぞれについて安全衛生委員会の設置義務があります。
総括安全衛生管理者の選任はいずれの事業所でも必要ありませんが、年度が新しくなったことで本社に所属する役員がA事業所とB事業所の安全衛生委員会の議長になりました。
根拠法である労働安全衛生法では、「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」となっていますが、それぞれの事業所には所属していない本社の役員が、各事業所の安全衛生委員会の議長を兼務することに問題はございますでしょうか。
回答
ご指摘の通り、安全衛生委員会の議長は労働安全衛生法第十八条2-1により総括安全衛生管理者、又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者と規定されております。
役員の方は、このこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者に該当されると考えられます。
また議長は衛生管理者等と違い、事業場に専属である事等は求められておりませんし、兼任も特段禁止されておりません。
役員の方がA事業所とB事業所の安全衛生委員会の議長を兼務する事は可能であると考えられます。
余談ですが、本来はその事業場を統括管理されている方(例えば工場長的なポジションの方)が議長になられる事が望ましい事は言うまでもありません。
役員の方は、このこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者に該当されると考えられます。
また議長は衛生管理者等と違い、事業場に専属である事等は求められておりませんし、兼任も特段禁止されておりません。
役員の方がA事業所とB事業所の安全衛生委員会の議長を兼務する事は可能であると考えられます。
余談ですが、本来はその事業場を統括管理されている方(例えば工場長的なポジションの方)が議長になられる事が望ましい事は言うまでもありません。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
労災・安全衛生 安全衛生・リスクマネジメント
- PREV
- 給与制度見直しによる不利益変更への対応
- NEXT
- フレックスタイムの時間外労働について