従業員の家族がインフルエンザに感染した場合の出勤停止措置
従業員の家族がインフルエンザに感染した場合、その従業員の出勤を停止させる法的義務はあるのでしょうか?
当人は発熱していないようですが、感染しているかどうかは不明な状態です。
他の従業員へは、感染防止措置(マスク着用、手洗い、うがい等)を徹底することで感染のリスクを極力減らすよう指導しました。
基本的に感染予防は自己の責任によるところが大きいと認識しておりますので、感染が不明なその従業員には出勤停止措置をとっておりませんがよいでしょうか。
回答
学校保健安全法で出席停止期間の定めがある子どもと違い、従業員(大人)に対して出勤停止を求める法律はありません。
ですので、ご家族に発症者がいるからと行って従業員を出勤停止とする法的義務もありません。
感染リスクのある従業員を出勤停止とするかどうかは会社のリスクヘッジの考え方によることになります。
出勤停止としても問題はございませんが、従業員自身が罹患している場合はともかく、ご家族の発症時まで出勤停止としていたら、業務の遅延や、本当にご家族が罹患しているかの診断書の確認作業など、労使双方にかなりの負荷が生じることになります。既に対策頂いている措置やインフルエンザ予防接種の推進などを行うことで、従業員自身の意識を高めていった方が負担が少なく、リスクヘッジにつながると考えます。
ですので、ご家族に発症者がいるからと行って従業員を出勤停止とする法的義務もありません。
感染リスクのある従業員を出勤停止とするかどうかは会社のリスクヘッジの考え方によることになります。
出勤停止としても問題はございませんが、従業員自身が罹患している場合はともかく、ご家族の発症時まで出勤停止としていたら、業務の遅延や、本当にご家族が罹患しているかの診断書の確認作業など、労使双方にかなりの負荷が生じることになります。既に対策頂いている措置やインフルエンザ予防接種の推進などを行うことで、従業員自身の意識を高めていった方が負担が少なく、リスクヘッジにつながると考えます。
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公開日:
労災・安全衛生
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