【年末調整】住宅借入金等特別控除の特殊な事例

年末調整の際に提出された、住宅借入金等特別控除申告書の中で年末残高証明書と申告書の内容が以下のように、家屋と土地の居住部分の面積を占める割合が異なる場合、申告書に記載の計算の通り控除額の算出ができないため、計算方法について教えてください。
(1)新築または購入にかかる借入金の年末残高
  (C)住宅及び土地等・・・22,579,410円
(2)(ロ)家屋の取得対価の額・・・12,370,000円
  (ホ)土地の取得対価の額・・・14,630,000円
  (ロ)+(ホ)・・・27,000,000円
(3)家屋の床面積の家居住部分の床面積を占める割合・・・96.89㎡/110.55㎡=87.644%
   土地の床面積の家居住部分の床面積を占める割合・・・66.18㎡/66.18㎡=100%
(4)取得対価の額に係る借入金の年末残高((1)と(2)の少ない方)・・・22,579,410円
(5)居住用部分の家屋または土地等にかかる借入金の年末残高((4)×(3))・・・このときいくらになりますか?

回答

ご質問いただいたケースのように、(1)の借入金の年末残高が住宅と土地で分かれておらず、かつ(3)の割合がそれぞれ異なる場合には、以下のとおり、按分計算を行うこととなります。

(5)の家屋に係る借入金の年末残高
 (1)22,579,410円×(2)(ロ)12,370,000円/((2)(ロ+ホ)27,000,000円)×(3)87.644%
 =9,066,522円

(5)の土地に係る借入金の年末残高
 (1)①22,579,410円×(2) (ホ)14,630,000円/((2)(ロ+ホ)27,000,000円)×(3)100%
 =12,234,696円 

上記より、居住用部分の家屋又は土地等に係る年末残高は 9,066,522円+12,234,696円=21,301,218円 と算出できます。

この算出方法は税務署配布の「年末調整で住宅借入金等特別控除を受ける方へ」という冊子には記載のない内容となりますので、ご不明な点等は管轄の税務署へお問い合わせください。
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公開日: 税務・税法 賃金

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