前職の任意継続保険と健康保険の加入日について
11/15に前会社を退職し、11/16付で当社に入社した社員がいるのですが、
自分で11/16~前会社の任意継続保険に加入していました。
「11月分は自分で保険料は払ってきたから12/16~会社の健康保険にいれてください」
と言われました。
通常なら11/16付で当社健康保険に加入しないといけないと思いますが
本人も11月分は払ったのでいいと言っております。
健康保険は12/1付で加入した方がいいのか、
12/16付で加入した方がいいのか悩んでおります。
ぜひご教示お願いいたします。
回答
御社で、社会保険加入の要件を満たす場合は、11月16日の入社日にて、社保の加入をしなければなりません。また、任意継続被保険者は就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得した日に、任意継続被保険者の資格を喪失します。
今回の場合は、11月15日に前職を退職し、11月16日に御社へ入社しているので、そもそも任意継続手続きをしたことが間違っております。御社にて社保加入の手続きをした後、任意継続の取消手続きをする必要があります。
任意継続保険の保険料は、取消手続き行うと還付されますので、11月分を二重に支払うことはございません。ご本人へはその旨ご説明していただき、御社では11月16日付(入社日)にて社保加入手続きをすることとなります。
今回の場合は、11月15日に前職を退職し、11月16日に御社へ入社しているので、そもそも任意継続手続きをしたことが間違っております。御社にて社保加入の手続きをした後、任意継続の取消手続きをする必要があります。
任意継続保険の保険料は、取消手続き行うと還付されますので、11月分を二重に支払うことはございません。ご本人へはその旨ご説明していただき、御社では11月16日付(入社日)にて社保加入手続きをすることとなります。
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