外国人を雇入れする時の注意点
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この度アルバイト採用で初めて外国人を雇入れする事になりました。
在留カードの確認をしましたところ、在留資格が「留学」「家族滞在」となっています。
就労させても大丈夫でしょうか。
また、可能な場合、注意すべき点がございましたらご教示お願いいたします。
回答
在留資格が「家族滞在」「留学」の場合、原則として就労不可ですが、資格外活動の許可を得ていれば、週28時間以内での範囲でアルバイトをすることが可能です。
ここで注意しなければならないことは、週28時間以内の制限は事業所ごとではなく、積算の数値となることです。雇入れの際に他で就業しているか必ず確認しましょう。事前に念書を取っておくと万一入国管理局等より照会があった場合労務管理をしているエビデンスとして利用できるでしょう。
また、週28時間以内とはどの曜日から算出しても時間内に収まっていなければなりません。就業管理には十分な注意が必要です。
また、「留学生」の場合、語学学校に通いながら就労するケースがありますが、昼間学生といえども学校教育法第1条・124条・134条に該当しない学校に通学の場合は週20時間以上勤務の場合は雇用保険の加入が必要です。
適切な雇用管理をするために面接の際に「在留カード」学生の場合は「学生証」を提示してもらい対象者がどのよう状況にあるか確認しておくといいでしょう。
ここで注意しなければならないことは、週28時間以内の制限は事業所ごとではなく、積算の数値となることです。雇入れの際に他で就業しているか必ず確認しましょう。事前に念書を取っておくと万一入国管理局等より照会があった場合労務管理をしているエビデンスとして利用できるでしょう。
また、週28時間以内とはどの曜日から算出しても時間内に収まっていなければなりません。就業管理には十分な注意が必要です。
また、「留学生」の場合、語学学校に通いながら就労するケースがありますが、昼間学生といえども学校教育法第1条・124条・134条に該当しない学校に通学の場合は週20時間以上勤務の場合は雇用保険の加入が必要です。
適切な雇用管理をするために面接の際に「在留カード」学生の場合は「学生証」を提示してもらい対象者がどのよう状況にあるか確認しておくといいでしょう。
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