「早退した日を有休にして欲しい」という要望があったら?
当社は1日8時間勤務で、半休制度を設定しております。時間単位での取得は制度として設定してはおりません。
この度、ある社員が2時間勤務した後体調不良で早退した日がございましたが、その日を有休として処理してほしいと相談を受けました。
どうやら、当月に欠勤控除が発生することを避けたいようです。
社内で相談をしておりますが、「有休分8時間+実働2時間なので、2時間の割増賃金を支給する」「2時間の実働賃金と、有休分8時間を割増なしで支給する」「1日有休とし、8時間分とする」の3つの方法のうち、どの方法が妥当な処理となりますでしょうか。
回答
結論から申し上げますと、有給休暇の運用から考えますとどれも正しい処理ではございません。
労働基準法上では有給休暇を与える必要はありませんが、社会通念上あるいは本人の希望により、御社が事後申請を承認すれば、病気などの場合の突発的な欠勤等に有休を充てられるような措置を取ることは特に問題ございません。
考えられる処理としては、半休制度がございますので、今回のように、有給休暇の事後申請を御社が認める場合、就業規則に沿って、2時間は出勤扱いで、半休に足りない2時間を勤怠控除し、午後を半休として取り扱うことは特に違法ではありません。
今回のケースのように社員が有給休暇として処理を希望する場合、承認せずに控除されてしまうと社員のモチベーション低下に繋がる可能性がございますので、それを考えて御社が承認されるということでしたら2つ目、もしくは3つ目の方法ででご本人様と相談の上、個別に決定されるのがよろしいかと存じます。
もし、御社でこのようなケースが多い場合であれば、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができますので、時間単位の有給取得制度を導入・検討されてはいかがでしょうか。
労働基準法上では有給休暇を与える必要はありませんが、社会通念上あるいは本人の希望により、御社が事後申請を承認すれば、病気などの場合の突発的な欠勤等に有休を充てられるような措置を取ることは特に問題ございません。
考えられる処理としては、半休制度がございますので、今回のように、有給休暇の事後申請を御社が認める場合、就業規則に沿って、2時間は出勤扱いで、半休に足りない2時間を勤怠控除し、午後を半休として取り扱うことは特に違法ではありません。
今回のケースのように社員が有給休暇として処理を希望する場合、承認せずに控除されてしまうと社員のモチベーション低下に繋がる可能性がございますので、それを考えて御社が承認されるということでしたら2つ目、もしくは3つ目の方法ででご本人様と相談の上、個別に決定されるのがよろしいかと存じます。
もし、御社でこのようなケースが多い場合であれば、労使協定により、年次有給休暇について5日の範囲内で時間を単位として与えることができますので、時間単位の有給取得制度を導入・検討されてはいかがでしょうか。
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