役員の予防接種を会社で負担してよいか?

インフルエンザの罹患による社内のリスクを軽減するため、社員の予防接種は会社負担で行っております。

役員が予防接種をした場合も、会社が費用を負担することに問題はございますでしょうか?

 

所得税法や、安全衛生法に関わる部分で何か考慮しなければならない点があるかを懸念しております。

回答

通常、個人が負担すべき費用を会社が負担した場合、原則としてその従業員に対する給与として取り扱われることとなり、所得税の課税対象となり、役員などの特定の人物のみが予防接種を受けるような場合においても役員報酬として課税対象となります。
一方、予防接種が業務上必要であり、全社員を対象に希望者全員の接種費用を会社が負担する場合は、役員も含めてその費用は福利厚生費として費用計上することが可能です。

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を守り、労働災害を防止することを目的とする法律です。
役員は使用者であり安衛法の適用を受けることはありませんが、役員についても社員と同様に感染防止や自らが感染源となることを軽減するために予防接種を積極的に行い、社員と同様、会社が係る費用負担をすることについては全く問題ありません。
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公開日: 福利厚生 福利厚生

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