有期雇用期間満了の退職は、通知と理由を明示すべきか?

現在、有期雇用契約のパート社員がおります。

この社員は昨年8月に派遣社員としてやってきましたが、その後今年の2月に当社でパートとして採用し、来年の1月末で契約期間満了となります。

更新しない場合、満了の一ヶ月前(今回の場合、今年の12月)に本人に伝えれば、期間満了の退職にて処理することになりますでしょうか?

 

また、本人から理由の明示を言われた場合は、明らかにしないといけないでしょうか?

もしその理由に関して本人が納得しなかった場合、契約期間満了扱いでの退職はできないでしょうか?

回答

以下2点について回答させていただきます。
①雇用契約終了の通知について 
②雇用契約終了の理由の明示について

①雇用契約終了の通知について 

期間満了による雇用契約終了について、1ヶ月前に通知しておけば問題はありません。
30日前までに雇止め通知が必要なのは、3回以上の更新か1年を超えて継続雇用されている場合ですが、これに該当せずとも1ヵ月前に通知しておくことによって、トラブルを防ぐことに繋がります。


②雇用契約終了の理由の明示について

 パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用契約を結んだ場合は、その契約をしている期間が満了すれば、雇用契約は約定に基づいて終了します。期間途中の雇止めでない限り、期間満了を理由に雇用契約を終了することに問題はありません。

しかし、本人から、理由明示があった場合にはお答えする必要がございます。その際には、「担当業務が終了したため」「前回の契約更新時に、 本契約を更新しないことが合意されていたため」といったような、期間満了とは別の具体的な理由を明示しなければなりません。

この理由に本人が納得行けなければ、退職が不履行になることはありません
ただ、よほど納得いかなければ民事上の争いになる可能性はございます。

業務内容が恒常的で更新手続が形式的な場合や、同様の地位にある労働者について過去に雇止めの例がほとんどない場合など、雇止めが認められない事案も見受けられますので、雇用契約書において契約更新の有無、契約更新に関する判断基準を詳細に記載し、更新の確認や手続きを徹底することをおすすめ致します。

【参考】代表的な裁判例
 東芝柳町工場事件 ( 最高裁第一小法廷 昭 45( オ )1175 号 昭 49・7・22 判決 )
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公開日: 労務管理 解雇・雇止め・懲戒

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