本来支給されるはずの手当は遡って支給すべきか?
当社では規定している条件を満たす場合、本人の申請に基づいて住宅手当の支給を行っております。
今回、入社時に本人に十分な案内がされておらず、申請があれば支給するはずであった手当が数年支給されていなかったということが発覚しました。
このとき、会社として支給されるはずだった時期に遡って金額を算出し、支給を行うべきでしょうか。
回答
ご質問の件ですが、給与・手当等の賃金請求権に関する消滅時効は、労働基準法115条に退職手当を除き2年、退職手当は5年と定められています。
時効の起算日につきましては、労基法に定めが無い為民法上の規定に従いまして「権利を行使できる時から進行」しますので、賃金の場合ですと月給制の場合には各月の賃金支払日の翌日より起算ということになります。従いまして、会社は2年分の住宅手当につきましては支給する義務がございます。
但し、この2年というのは法律上最低限の義務になりますので、今回の住居手当の申請書を渡していなかったために申請ができず、本来支給されるはずの住居手当が支給されていなかったようなあきらかな会社側のミスについては、2年を超える期間につきましても支給する等の配慮をすることが望ましいと存じます。
時効の起算日につきましては、労基法に定めが無い為民法上の規定に従いまして「権利を行使できる時から進行」しますので、賃金の場合ですと月給制の場合には各月の賃金支払日の翌日より起算ということになります。従いまして、会社は2年分の住宅手当につきましては支給する義務がございます。
但し、この2年というのは法律上最低限の義務になりますので、今回の住居手当の申請書を渡していなかったために申請ができず、本来支給されるはずの住居手当が支給されていなかったようなあきらかな会社側のミスについては、2年を超える期間につきましても支給する等の配慮をすることが望ましいと存じます。
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公開日:
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