午前休後、午後の始業時刻より早く出勤したときの手当
当社の就業時間は8:30~17:30の8時間で、昼休みは12:30~13:30です。
午前休を取得する際には、13:30から勤務を開始し、午後休を取得する際には12:30に勤務を終了することになっております。
先日、社員から「地域の自治体活動への参加のため、午前休を取得する予定の日があるが、繁忙期であることから、9:30には出勤できるので出勤したいと考えている。この場合残業代の取り扱いはどうなるか?」という質問がありました。
午前休を取っているのだから、働いても働かなくても時間外勤務にはならないかと思うのですが、一方で9:30から12:30までの手当を支給しないというのにも違和感があります。
午前休を取得した社員が9:30に出勤した場合、3時間分の手当は支給すべきでしょうか。また、支給する場合は割増賃金はないものと考えていますが、問題ないでしょうか。
また、別の就業規則内に「特に必要があるときは、1か月を平均し1週間の実働時間が法定時間を超えない範囲内において、就業時間及び休日を変更することがある」という記載があります。
この条文を適用して、この日だけ9:30~18:30のシフト勤務に変更することは可能でしょうか?
回答
半日有休が有効に成立する以上は午前中の労働義務が免除されますので、会社は予定通り社員を午前中すべて休ませることが必要です。
そもそも本人が午前中について一部でも勤務を希望しているならば、半日有休の取得自体が成立し得ないことになると存じます。
本問によりますと特別な事情のようですので、あらかじめ本人と相談し同意を得た上で、その日の勤務時間を9:30~18:30へ変更とすることとされてはいかがでしょうか。
この場合就業規則の規定によらずとも、社員と合意すれば実施することができます。
勤務時間がずれるのみですので、割増賃金は不要で、通常どおり賃金をお支払いいただけばよいこととなります。
そもそも本人が午前中について一部でも勤務を希望しているならば、半日有休の取得自体が成立し得ないことになると存じます。
本問によりますと特別な事情のようですので、あらかじめ本人と相談し同意を得た上で、その日の勤務時間を9:30~18:30へ変更とすることとされてはいかがでしょうか。
この場合就業規則の規定によらずとも、社員と合意すれば実施することができます。
勤務時間がずれるのみですので、割増賃金は不要で、通常どおり賃金をお支払いいただけばよいこととなります。
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