アルバイトの法定休日について
弊社の清掃を担当しているアルバイトで1日3時間勤務の者から、月に2~3日程度の休みだけでよいので週7日働きたいという申し出がありました。しかし、アルバイトの法定休日は週に1日又は4週に4日与えなければならない義務があると思いますが、これは勤務時間の短いアルバイトにも適応するべきなのか教えてください。
回答
アルバイトも正社員と同様に法定休日は週に1日又は4週に4日与えなければならず、アルバイトの方が希望している月に2~3日程度の休みでは労働基準法違反になります。
しかし、36協定を締結し、法定休日に出勤した場合は、35%以上の割り増し賃金を支払うことで、アルバイトの方の希望通りの勤務を行って頂くことができます。
上記の方法で違反にはなりませんが、割り増し賃金を払わなければならない等会社の負担が大きくなります。
まずは面談を行っていただき、希望理由をお伺いし、会社として認められるものであれば、月2~3日の休日での勤務を認めて頂ければと考えます。
しかし、36協定を締結し、法定休日に出勤した場合は、35%以上の割り増し賃金を支払うことで、アルバイトの方の希望通りの勤務を行って頂くことができます。
上記の方法で違反にはなりませんが、割り増し賃金を払わなければならない等会社の負担が大きくなります。
まずは面談を行っていただき、希望理由をお伺いし、会社として認められるものであれば、月2~3日の休日での勤務を認めて頂ければと考えます。
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公開日:
労働時間・休日・休日出勤 労務管理