同法人内で退職後に入社したとき、勤続年数の通算方法は?

当社のパート社員については、各支社で採用を行い支社ごとに雇用契約を締結しています。 また、勤務する場所も支社に限られ、支社間の異動は一切ありません。

このたび、夫の転勤に伴い退職したパート社員がいましたが、転勤先で求職活動を行っていたところ当社の別の支社でちょうど求人があり、 数ヶ月空けて勤務することとなりました。 各支社長は全く面識がなく、たまたまこのようなケースになった次第です。

このとき、勤続年数の考え方について整理し下記のように考えておりますが、認識は合っていますでしょうか?

 

無期転換について:

労働契約法上では事業所毎の雇用契約という考え方をとらず、単なる同一法人内での退職→再雇用という考えとなり、 6ヵ月以上のクーリング期間にも該当しないため、勤続年数は前支社分も通算し、来年4月1日以降、無期転換の申し出が可能となる。

 

年次有給休暇について:

転勤と異なり、あくまでも前支社での退職→現支社での新規採用という考え方、 また支社長間の事前調整で採用が決まったものではないこと、雇用契約の間隔も開いていることから、年次有給休暇上の勤続年数は現支社での採用時点からリセットされる。

 

回答

無期転換については、無期転換申込権の発生要件である通算契約期間については、同一の使用者ごとに計算をします。
同じ使用者のもとでの事業場間の異動であれば、契約期間は通算されますので、ご質問にあります前支社での契約期間は、現支社での契約期間に通算されます。現支社での一定の契約期間経過後に、無期転換の申込権が発生します。
別法人(別の使用者)のもとでの異動の場合は、通算契約期間の対象とはなりませんが、無期転換申込権が発生しないような意図をもって、労働契約を形式的に他の事業主に切り替えた場合は、通算契約期間の契約上は「同一の労働者」との労働契約が継続しているものとされるので、注意が必要です。

※ご質問にあります、来年4月1日以降に無期転換の申込みが可能となるためには、その前の契約期間(今年10月1日~来年3月末日)と、平成25年4月1日以降の通算契約期間の合算で5年を超えている必要があります。
 平成25年4月1日より前に締結している契約での契約期間は通算されませんのでご注意ください。

年次有給休暇については、同じ使用者のもとでの異動であれば、後のトラブル回避のため、前支社での勤続についても考慮して年次有給休暇の勤続年数を通算し、労働者の不利とならないようにしたほうがよいかと思います。
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公開日: 労務管理 異動・出向・転籍

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