休職復帰後の部署が決まらず、勤務なしの場合の取り扱い
当社のある契約社員が、A部門で人間関係がうまくいかず「適応障害に伴う抑うつ状態」と診断され4ヶ月休職されましたが、産業医面談を経て、復帰されることになりました。
本人の意向としては、A部門には戻りたくないということでしたので、そちらを踏まえてB部門を提示しましたが、「B部門の業務経験が無いため勤務は難しい」と、承諾されませんでした。社内で再度調整をしましたが、適切な場所がなく、2週間後にやむを得ずA部門を提示しました。しかし、当初の意向と変わらず、承諾はされませんでした。その後再度調整をし、今度の面談でC部門を提示する方向で進めております。
ここで気になっておりますのが、現在本人の体調を産業医が判断し復帰可能と言われてから1ヶ月が経過しており、実際に勤務を開始するまでに1ヶ月半程空白の期間が発生していることで、「この期間の給与をどのように取り扱うべきか」ということでございます。
当社には休職中の社員に給与を支払う制度がなく、また、復帰にあたって職場は提示し続けておりますので休業補償の必要もないと考えておりますが、どう対応すべきでしょうか。
回答
結論から申し上げますと、復帰可能診断から復帰までの1ヶ月半の期間に関しては、会社が給与を支払う義務はございません。
会社側が復帰の職場を提示し続けることにも拘わらず提示した部署への復帰に難色を示しており、就労の実態がありませんので、休職延長として見なし、賃金支給は不要として取扱うのが妥当だと考えます。
また、各種休業補償・手当金の受給要件は、傷病のため仕事ができず収入が減少したことが前提です。該当の社員の方の場合は、産業医面談を経て復帰できる状況にありながら、会社が提示した部署への復帰を拒否している状況ですので、受給できないと思われます。
最後に、次回提示する復帰部署をまた拒まれるようでしたら、たとえ本人に働く意思があったとしても会社の指示に従わない違反として問われることになりますので、その点を踏まえ本人との話し合いを行い、早めに復帰か退職かを決定することが必要です。
会社側が復帰の職場を提示し続けることにも拘わらず提示した部署への復帰に難色を示しており、就労の実態がありませんので、休職延長として見なし、賃金支給は不要として取扱うのが妥当だと考えます。
また、各種休業補償・手当金の受給要件は、傷病のため仕事ができず収入が減少したことが前提です。該当の社員の方の場合は、産業医面談を経て復帰できる状況にありながら、会社が提示した部署への復帰を拒否している状況ですので、受給できないと思われます。
最後に、次回提示する復帰部署をまた拒まれるようでしたら、たとえ本人に働く意思があったとしても会社の指示に従わない違反として問われることになりますので、その点を踏まえ本人との話し合いを行い、早めに復帰か退職かを決定することが必要です。
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