給与振込先を会社側が指定してよいか?

質問

大変基本的な点ですが給与支払方法についてご質問したく存じます。

賃金支払いの5原則のうち、通貨払いの原則の例外として、(1)労働者の同意を得て、(2)その労働者が指定する金融機関の当該労働者口座への振込の場合である場合は

適法とされていると思います。

当社では「当社が指定した金融機関のうち、社員の希望する金融機関の本人口座へ振り込みする」のが実態となっております。各人が個々に給与振込金融機関を指定された場合、

実務上収拾がつきかねるのがその理由です。

 

一方、会社側として、(1)指定している金融機関は20ある、(2)勤務する地域により使い勝手が悪くならないよう全国展開している金融機関も含めている(都市銀行全て、郵便局)
といった配慮はしております。
ただ、労基法の解説を見る限り、法的なスタンスは会社側から社員へはお願いをするように読み取れます。

この現況を総合的に判断して
【質問1】当社の実態は法的に許容される範囲とみてよいのでしょうか。
【質問2】質問1が許容される範囲とみれるのであれば就業規則や雇用契約書上に「当社が指定した金融機関のうち、社員の希望する金融機関の本人口座へ振り込みする」まで明記することまでも許容されるとみてよいのでしょうか。

 

回答

厚生労働省の通達では「取扱金融機関等は、金融機関等の所在状況からして、一行に限定せず複数とするなど労働者の便宜に十分配慮して定める事」とあることから判断して振込先の銀行を指定する事は可能です。許容される範囲とみて良いでしょう。
就業規則や雇用契約書に「会社指定の金融機関のうちで、社員が希望する金融機関の本人口座へ振込する」旨の明示は法的には求められていませんが、後々のトラブル回避の為、記載しておく事が望ましいでしょう。

ご指摘にもある通り、給与を金融機関の口座に振り込んで支払うのであれば、会社が労働者から書面による同意を得る必要があります。
また事前に労使間で口座振込に関する書面の協定を結ぶ必要があり、所定賃金支払日に計算書を交付する等の対応も会社側に求められます。
取引金融機関を限定した事で、労働者の振込に関する同意が得られない場合は、賃金支払方法の原則に則って、「通貨で支払う」か「労働者の指定する口座に振込む」事になります。

労働者全員の給与を会社指定の銀行の振込扱いにしたい場合には、労働者の個別の同意が必要となります。
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