産休期間に有休を使用したとき、社会保険料はどうなるか?
このたび、4月30日に出産を予定している社員がおります。
産前休は3月20日からなのですが、繰り越している有給休暇が余っているため、本人から産前期間中に有休を消化したいとの申し出がありました。
会社としては、本人の希望であれば問題なく有給扱いにするつもりなのですが、社会保険料の取り扱いが気になるためお伺いします。
出産のために休む場合、有給・無給問わず社会保険料は免除となると理解しておりますが、この場合、例えば3月30日まで有休とし、31日から産前休(無給)とするのと、4月上旬まで有休を消化し、産後休(無給)に入るのとでは、3月分から免除となることに違いはないという認識でよろしいでしょうか。
回答
社会保険料の免除については、ご認識のとおり、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)については有給・無給問わず社会保険料は免除となります。
保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までとなりますので、3月20日から産前産後休業を開始し労務に従事されないようでしたら、ご質問中に例として挙げられている3月20日から3月30日までを年次有給休暇とし3月31日からを無給とするのも、3月20日から4月上旬を年次有給休暇としその後を無給とするのも、どちらも3月分からの免除ということで違いはございません。
保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までとなりますので、3月20日から産前産後休業を開始し労務に従事されないようでしたら、ご質問中に例として挙げられている3月20日から3月30日までを年次有給休暇とし3月31日からを無給とするのも、3月20日から4月上旬を年次有給休暇としその後を無給とするのも、どちらも3月分からの免除ということで違いはございません。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
- PREV
- 内定辞退書はどのようなものが必要か?
- NEXT
- アルバイト社員の社会保険加入要件について