期間途中で入社した場合、割増賃金はどう計算すべきか?
質問
割増賃金の単価の計算方法について、確認させてください。
弊社では、基本給が20日〆、当月25日支給となっており、集計期間の半ばの入社者の場合は、基本給を日割り計算し支給しています。
また、時間外・休日勤務時間の割増賃金は、翌月25日支給です。
集計期間の区切り(21日付)で入社した人の割増単価の計算については、 月給と月所定労働時間数から算出するとの理解していますが、賃金の集計期間の半ばの入社者の割増単価についても、 上記と同様に月給満額を所定労働時間で除した額で算出するのでしょうか。
あるいは、日割り支給した基本給をもとに時間単価を算出するべきなのでしょうか。
回答
月給制の場合は、前者の「月給満額を1月の所定労働時間数で除した額」を時間単価とします(労働基準法施行規則19条1項)。
入社時期によって算出方法を変える必要はございません。
実際の運用においても、入社毎に算出方法を変える計算は、誤った処理や不整合が想定されますので、お勧めしません。
また、給与の算定期間のみでなく、時間単価の計算式や所定労働時間数も、就業規則等に定めておくと、理解の統一と処理の円滑化に有用と存じます。
入社時期によって算出方法を変える必要はございません。
実際の運用においても、入社毎に算出方法を変える計算は、誤った処理や不整合が想定されますので、お勧めしません。
また、給与の算定期間のみでなく、時間単価の計算式や所定労働時間数も、就業規則等に定めておくと、理解の統一と処理の円滑化に有用と存じます。
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