有給休暇を繰越すことはできるか?

質問

当社では、有給休暇を取得できず残ってしまっている社員が多く、2年間の時効を迎えて消滅してしまう数も多くなってしまっています。

そこで、できるだけ有給休暇の日数を残しておきたいと考えています。このとき、有給休暇は翌年度まで繰り越すことができることは知っているのですが、その繰越し可能年数を3年までもしくは4年までと伸ばしても、法的に問題はありませんでしょうか?

回答

年次有給休暇の有効期間を、会社が法定の2年を上回る期間で設定することは問題はありません。
労基法115条で定める有休の消滅時効の規定は、有休付与日から2年間その権利を行使しなかった場合に権利を消滅させることができるもので、有休の有効期間についての最低基準となります。
ですので、就業規則等で消滅時効の期間を2年を超えて設定することは、労働者に有利な内容でもあり、期間の延長自体は問題ありません。
ただし、会社の有給付与の運用によっては(※)、期間の延長による管理負担がその分大きくなりますし、 後々、会社の方針の変更で期間が見直しになると不利益変更になってしまいますので、導入にあたっては慎重を期したほうがよいでしょう。

※ 例:法定を上回る有給を付与していて、法定分の消滅時効と法定外分の消滅時効期間を別々にしているようなケース
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公開日: 労務管理 有給休暇

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